「納税」は、「勤労」「教育」とともに日本国民の三大義務の1つです。納めなければならない税金は、確実に納めましょう。ただし、払い過ぎる必要はありません。正しい金額を確実に納税しさえすればいいのです。
ところが相続税については知らず知らずの間に払い過ぎてしまっている方が数多くいます。
相続税は、亡くなった方が遺した財産を申告する側が自ら評価し、税額を算出して申告・納税しなければなりません。税額の多寡を決めるのは財産の評価額です。評価額が高ければ税金も高額となり、低ければ安く済みます。
『国の税金に関わることなんだから誰が評価しても同じ金額になるのが当然では?』と思いがちですが、財産評価はそれに係わる専門化のスキルによってかなり違いが出ます。
特に違いが出やすいのが土地です。土地を評価するには税務的な知識だけでは不十分で、不動産そのものが分からなければなりません。土地評価に精通していない専門家に依頼してしまうと、大抵の場合その評価額は高くなり、結果として納税額も増えてしまいます。
当社ではお客様が過去に提出した相続税の申告書類を拝見させて頂く機会も多いのですが、特に土地持ち資産家の多くが相続税を払い過ぎていることに驚かされます。土地の評価が高過ぎるのです。当初から我々に相談してくれていたらもっと税金を安くしてあげられたのに・・・と思うのですが、残念ながらもう申告・納税は終わっています。
しかし、諦める必要はありません。まだ手はあります。払い過ぎた相続税を取り戻す手が!それが相続税の還付請求です。土地評価の見直しを行い、それに基づく税額の減額を請求するのです。
この請求には、法定申告期限(相続開始後10ヶ月)から1年以内に行う「更正の請求」と、それから4年(=法定申告期限から5年)以内に行う「嘆願」という2種類があります。
「更正の請求」は、納税者として当然の非常に強い権利です。「更正の請求」に対して税務署がこれを放置したり納得できない理由で還付を否認した場合には、納税者側は不服申立てをすることもできます。税務署長に対する異議申立てや、国税不服審判所長に対する審査請求がそれです。ですから税務署も迂闊な対応はできません。
一方の「嘆願」は、残念ながら納税者からの単なる「お願い」に過ぎません。「更正の請求」のような納税者の強い権利ではないのです。実際に嘆願申請をやっても、税務署がこれをまともに受けてくれるか否かはやってみないと分かりません。ゼロ回答もありえますし、それに対して不服申立ての制度もありません。
この還付請求の制度が、平成23年12月に次の通り改正されました。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するケース(相続開始日が平成23年2月2日以後)
更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年に延長されました。
納得できない否認等に対しては、これまでと同様、不服申立てすることもできます。
平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来するケース(相続開始日が平成23年2月1日以前)
「更正の請求」の期限は従来通り法定申告期限から1年ですが、そこから2年(=法定申告期限から3年)以内であれば新たに「更正の申出」をすることができるようになりました。「更正の申出」が為された場合、税務署は調査によりその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります。
ただし、申出の通りに更正されない場合でも、不服申立てをすることはできません。なお、「更正の申出」の期限を過ぎた場合、そこから2年(=法定申告期限から5年)までは従来通りの「嘆願」が可能です。
これまでの経験から察すると、過去に相続税の申告を済ませた方の中に還付請求が可能な事案が山のように眠っていると思われます。その多くは、土地持ち資産家です。ただし、申告したご本人はまさか自分が税金を払い過ぎていたとは夢にも思っていません。
これらの方々は元々税率も高いケースが多く、その分、還付金も高額になりがちです。実際に還付請求をした方をみていると、数百万円から数千万円といった還付金を受取っているケースが結構あります。
あなたも還付請求を行えば、納めた税金の一部が戻ってくるかもしれません。
しかも、今回の改正でより還付請求がしやすくなりました。
福岡相続サポートセンターでは、全国の幾つかの専門家グループと提携し、成功報酬型で還付請求のお手伝いをさせて頂いてます。還付の可能性の有無は、提出済みの申告書の控え一式を拝見すれば概ね判断できます。
駄目で元々ですし、もし幾らかでも還付されれば儲けものです。納税者側が失うものは何もありません。もし申告から5年経っていないという土地持ち資産家は、軽いノリで結構ですから是非一度当社にお声掛けください。