現在、相続税には【基礎控除】という大きな控除額があります。
この【基礎控除】のおかげで、『5,000万円+法定相続人の数×1,000万円』までは、非課税で相続する事ができます。
例えば、お父さん、お母さんがいて子供さんが2人というご家族では、お父さんの財産が『5,000万円+3人×1,000万円=8,000万円』以下であれば相続税の心配はしなくていいという事になります。
8,000万円なんて財産は無いから安心・・・と思われている方も多いかと思いますが、この基礎控除額が引き下げられようとしています。
現在の引き下げ案は『3,000万円+法定相続人の数×600万円』。
先ほどのご家族の例で言うと、基礎控除額は『3,000万円+3人×600万円=4,800万円』になってしまします。
控除額が8,000万円のときには相続税の事は全く考えなくて良かったご家族でも、4,800万円になってしまうと “ うかうかしていられない ” というご家族も少なくないのではないでしょうか?相続対策を行う際には、基礎控除額が下がった場合に相続税がかかるのか否かを計算しておく事が大事です。
一般的なご家庭の財産の多くはご自宅(土地・建物)と預貯金です。
預貯金の額は通帳で確認ができますが、土地・建物が一体いくらなのかは実物を眺めていても残念ながら値段は見えてきません。そこで今回は、自宅の土地・建物の相続税評価額をどのように計算するのかをご紹介したいと思います。
建物 = 固定資産税評価額
建物の相続税評価額は、『 固定資産税評価額 』です。
計算する必要が無いので簡単ですね。今お持ちの建物の固定資産税評価額は、毎年お手元に届く【 固定資産税の納税通知書 】の後ろの方のページを見ると書いてあります。
もし、納税通知書を無くしてしまったという方は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場で【 固定資産評価証明書 】もしくは【 名寄帳 】というものを取得していただくとそちらにも評価額が掲載されています。
ちなみに、建物を共有でお持ちの場合には、その共有持分をかけて計算します。
例えば、固定資産税評価額1,000万円の建物を、2分の1の持分割合で持っている場合には、1,000万円×2分の1=5,00万円となります。
ですので、不動産を共有名義で所有している際には、持分割合の確認も必要になります。
土地=路線価
土地の相続税評価額は、『路線価』という価格で計算します。
建物とは違い、固定資産税評価額では無いんですね。
ご自分の土地の路線価がいくらなのかは、国税庁のホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)又は法務局で確認できます。ご自分の土地の住所を選択していき、最後に地図が開きます。その地図に、路線価が書いてあります。
路線価図を簡単に図にすると、下記のようになります。
評価したい土地がの土地だとすると、この土地の路線価は『250C』となります。
このままでは何の事がわかりませんね。『250』というのが価格を表しており、これは千円単位ですので、この土地の路線価格は250,000円になります。そしてこの値段は1m2あたりの値段ですので、土地全体では、
250,000円×200m2=50,000,000円 の評価額となります。この価格はあくまでも標準の価格であり、例えば土地の形がいびつであったり、角地であったりする場合には、この価格から若干の修正がはいる事になりますが、とりあえずはこの価格を把握しておけばよいでしょう。
また、Cという数字は借地権割合を示しているのですが、自宅の土地の場合には使いませんので、この詳しい説明は次回に譲りたいと思います。
ちなみに、この路線価格がついていない地域もあります。その場合には、固定資産税評価額に倍率をかけて計算します。倍率の数値は同じく国税庁のHPで確認できます。
200m2の自宅の土地も、路線価が25万円であれば、それだけで5,000万円の評価額になってしまいます。そうすると、相続税の基礎控除が下がった際には相続税がかかってしまう事になります。
今一度、ご自宅の相続税評価額を確認されてみてはいかがでしょうか?