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相続税を下げているのは借金ではない

2018.11.01

ちゃん先生こと、高橋 大貴です

 

借金をすると相続税が下がる」と思っている人が多くいます。これは大きな間違いです。借金をしただけでは相続税は1円も下がりません。

しかし、世の中の自称プロと呼ばれる人も、多くの方がこの「借金をすると相続税が下がる」という間違った説明をしているようです。
セミナーで私がこの話をすると、会場が大いにざわつきます。「あなたは何を言っているんだ。借金したら相続税は下がるはずだ!」と質問してくる方も毎回おられます。しかし、真実は一つしかありません
。繰り返しますが、借金をしただけでは相続税は1円も下がりません。
あなたが相続税のかかる人だとして、1億円の借金をして船を買っても、相続税は下がりません。10億円の借金をして宝石を買っても、相続税は下がりません。


重要なのは、借金をして買う「モノ」が何かなのです。

 

【相続税を下げているのは借金ではない】

 

不動産は、相続税の計算をする際に、売り買いの金額を使わないというルールがあります。基本は、船や宝石と同じく、すべての財産は「時価」で評価します。しかし、不動産に関しては国税庁が発表する「路線価」や市町村が発表する「固定資産税評価額」などの指標を使ってよいということになっています。
この指標の金額は、一般的に実際の売り買いの金額よりも低いため、不動産を売り買いの金額で計算した相続税よりは、指標の金額で計算した相続税が低くなります。

 

そう、相続税を下げているのは借金ではなく、「不動産」なのです。

そして、不動産は大きな買い物なので、借金することが多い というだけです。現金で買っても借金で買っても、その不動産の金額が同じであれば、相続税の下がり方は同じです。

 

借金して 株を買っても 相続税は下がりません。

借金して 宝石を買っても 相続税は下がりません。

借金して 不動産を買うと 相続税は下がります。

現金で 不動産を買っても 相続税は下がります。

 

借金が1億円だろうが10億円だろうが100億円だろうが、同じことです。

 

【ここを間違うと、多くの判断を間違う】

 

「借金をすると相続税が下がる」という間違いしたままだと、人生において多くの判断を誤ってしまいます。

 

(1)現金でも買えるモノを、「借金で買ったほうが相続税は下がる」と勘違いし、わざわざ高金利で借りて買ってしまう。

(2)現金でも支払えた修繕工事を、「借金で支払ったほうが相続税は下がる」と勘違いし、わざわざ高金利で借りて支払ってしまう。

(3)繰り上げ返済できる十分な現金があるのに、「借金があるほうが相続税は下がる」と勘違いし、繰り上げ返済をせず、金利を支払ってしまう

上記(1)~(3)の失敗例は、数多くあります。皆さま、お心当たりはありませんでしょうか?

 

【そして相続税の節税だけを考えないこと】

 

「借金して賃貸アパートを建てると相続税が下がる」という言葉は、真実です。借金ではなく、手に入れた「賃貸アパート」が相続税を下げます。しかし、相続税の申告が終わった後も、賃貸アパート経営はずっと続きます。

 

相続税を下げるためだけではなく、賃貸アパート経営が末永く大丈夫かということも、必ず合わせて考えておきましょう。その二つをよく考えておかなければ、相続税が下がったのは良いが、結局 次の世代が「借金地獄」で延々と困ることになります。

 

借金は、自分の身の丈よりも大きな買い物をする際に、その収益で返済が十分可能であること、もしくは 借金以上の価値が見込めること を予測・計画し行うものです。くれぐれも注意をしてください。

 

 

 

 

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筆者紹介

高橋 大貴
福岡相続サポートセンター
相続コーディネーター

年間120件以上の相続相談をお受けしていますが、大多数の方が「税金」のことばかりを気にされています。そういう方は、相続対策を騙る営業マンから対策にならない商品を購入していたり、税務署には全く通用しないやり方を素人知識で行っていたりすることがほとんどです。相続対策は、まずは家族関係図や財産目録などを作成し、常に「全体を見渡しながら」行わなければ効果はありません。こんなはずではなかった…とならないためにも、地道に一つずつ一つずつ解決していきましょう。

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